1. 商品の仕組み
海外旅行保険とは、海外旅行中に偶然な事故により、被保険者(保険の対象となる方)がケガをされたときや病気になったときなどに保険金をお支払いするものです。
2. 保険金をお支払いする場合
① 治療・救援費用保険金
被保険者等が支出した次の費用のうち、社会通念上妥当な金額をお支払いします。なお1回のケガ、病気、事故につき、合計でご契約の治療・救援費用保険金額を限度とします。
(傷害治療費用部分)
旅行行程中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けたとき、事故の日から180日以内に負担した治療費用・診療費、入院のために必要な国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用などに対して、保険金をお支払いします。
(疾病治療費用部分)
「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により旅行中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始されたとき、または旅行行程中に感染した特定の感染症により旅行行程終了後30日を経過するまでに医師の治療を開始されたとき、医師の治療開始日から180日以内に負担した治療費用・診療費、入院のために必要な国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用などに対して、保険金をお支払いします。
(救援費用部分)
旅行行程中に次のa.からf.に該当したときに、保険契約者、被保険者および親族の方が実際に支出した救援費用(救援者の現地までの往復運賃など)をお支払いします。
- 被った事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき
- 病気または妊娠・出産・早産・流産により死亡されたとき
- 発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を開始した場合に限ります。)が原因で、旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡されたとき
- 被った事故によるケガまたは発病した病気により継続して3日以上入院されたとき(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。)
- 搭乗・乗船中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難したとき
- 事故により被保険者の生死が確認できないときまたは捜索・救助費用が必要となったことが警察等公的機関に確認されたとき
② 賠償責任
旅行行程中に誤って他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき、1回の事故につき賠償責任保険金額を限度に損害賠償金などをお支払いします。
③ 携行品
旅行行程中に携行品(カメラ・宝石・衣類・航空券・旅券など)が、盗難・破損・火災等の偶然の事故にあって損害を受けたとき、携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等、旅券の場合は合計5万円)を限度として再調達価額(同一の質、用途、規模、型、能力の物を新たに購入するのに必要な金額)または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、保険期間を通じて携行品損害保険金額を限度とします。
④ 傷害死亡保険金
旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときに、傷害死亡保険金額の全額(ただし同一の事故ですでに支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額からすでに支払った傷害後遺障害保険金の金額を控除した残額)をお支払いします。
⑤ 傷害後遺障害保険金
旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたときに、後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、傷害後遺障害保険金額が限度となります。
⑥ 疾病死亡保険金
旅行行程中に病気により死亡したとき、「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により旅行行程終了後30日以内に死亡したとき(ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。)、または旅行行程中に感染した特定の感染症により旅行行程終了後30日以内に死亡したとき、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。
3. 保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
① 次のような原因により生じた費用
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為(自殺行為を行い、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。)
- 自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故(事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。)
- 麻薬等使用による運転中の事故
- 外科的手術その他の医療処置(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害または疾病を治療する場合にはお支払いの対象となります。)
- 戦争・革命などの事変(テロを除く。)
- 放射能汚染 など
② むちうち症、腰痛、その他の症状を訴えている場合であっても医学的他覚所見のないもの
③ 妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気による、治療費用および入院による救援費用(ただし、保険期間が31日までの契約に限り、妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除きます。)により医師の治療を開始した場合にはお支払いの対象となります。)
④歯科疾病
⑤日本国外でのカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・・・など
たとえば、
①次のような原因により生じた損害
- 保険契約者または被保険者の故意
- 戦争・革命などの事変(テロを除く。)
- 放射能汚染 など
②次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害
- 被保険者の職業上の行為に関する賠償責任
- 同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する賠償責任
- 自動車、船、航空機、銃器(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、レジャー使用目的のスノーモービルを除きます。)の所有・使用・管理に起因する賠償責任
- 受託物(他人から借りたものを含みます。ただし契約者または被保険者がレンタル業者から借り入れた旅行用品・生活用品を除きます。)に対する賠償責任
- 汚染物質に起因する賠償責任
- 心神喪失に起因する賠償責任
- 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する賠償責任
・・・など
たとえば、次のような原因により生じた損害
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
- 自動車などの酒酔運転、無資格運転、麻薬等使用による運転中の事故
- 戦争・革命などの事変(テロを除く。)
- 放射能汚染
- 没収、破壊等、携行品に対する国や公共団体の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊を除く。)
- 携行品の欠陥または自然の消耗
- 携行品の置き忘れ、紛失
・・・など
たとえば
① 次のような原因により生じたケガ
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 脳疾患・疾病、心神喪失
- 妊娠・出産・早産・流産、外科的手術その他の医療処置(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合にはお支払いの対象となります。)
- 自動車などの酒酔運転、無資格運転、麻薬等使用による運転中の事故
- 戦争、革命などの事変(テロを除く。)
- 放射能汚染 など
② むちうち症、腰痛、その他の症状を訴えている場合であっても医学的他覚所見のないもの
・・・など
たとえば
① 次のような原因により生じた病気
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 戦争、革命などの事変(テロを除く。)
- 放射能汚染 など
② 妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気
③ 歯科疾病
・・・など











