海外旅行保険のエイチ・エス損害保険 > 保険金ご請求手続き > 保険金請求に必要な書類/身の回り品盗難

※この保険は損害品に対する保険であり、新たに買い直しした品物への補償ではありませんので、ご注意ください。保険のお支払額の算出方法は、その損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額(保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再調達するのに要する額)によって定めます。ただし、一点または一組について10万円(パスポート、渡航書、航空チケット等については5万円)の支払限度があります。また、携行品損害保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
- 海外旅行保険保険金請求書兼事故状況報告書(原本)
状況確認ならびに保険請求意思確認のため必要です。わかる範囲で詳しくご記入ください。請求者氏名欄へのご署名ご捺印もお願いいたします。また、他の保険契約欄に他の保険の加入状況ならびに、クレジットカード情報(海外旅行保険が付帯されているケースが多いため)を必ずご記入ください。 - 契約証(原本またはコピー)
ご契約内容確認のために必要です。 - 盗難品購入時の領収書または保証書(原本)
購入金額とお客様所有であることの確認のため必要となります。領収証または保証書を保管されていない場合は取扱説明書、損害品が写っている写真を、カード支払の場合はカード売り上げのお客様控えを、それぞれご送付ください。ない場合は、無しとご申告ください。
(損害の立証に必要なお手続き等を別途ご相談させていただきます。) - 第三者の証明(原本)
事故の確認のため、次のいずれかが必要となります。- 警察の証明書
- 旅行の添乗員の証明書
- 航空会社の証明書
- 海外旅行保険保険金請求書にある証人欄(状況欄の下に、同行者のご署名、ご捺印をいただく欄がございます)
- パスポートのコピー
出入国日の確認が必要となりますので、顔写真および今回ご旅行の日本出入国スタンプ部分のページそれぞれのコピーをご送付ください。
保険金請求に必要な書類

