海外旅行保険のエイチ・エス損害保険 > 保険金ご請求手続き > 保険金請求に必要な書類/身の回り品破損

※この保険は損害品に対する保険であり、新たに買い直しした品物への補償ではありませんので、ご注意ください。ただし、修理費かまたは保険の対象の再調達価額のいずれか低い金額でかつ、一点または一組について10万円の支払限度があります。また、記載の携行品損害保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
- 海外旅行保険保険金請求書兼事故状況報告書(原本)
状況確認ならびに保険請求意思確認のため必要です。わかる範囲で詳しくご記入ください。請求者氏名欄へのご署名ご捺印もお願いいたします。また、他の保険契約欄に他の保険の加入状況ならびに、クレジットカード情報(海外旅行保険が付帯されているケースが多いため)を必ずご記入ください。 - 契約証(原本またはコピー)
ご契約内容確認のために必要です。 - 第三者の証明(原本)
事故の確認のため、次のいずれかが必要となります。- 旅行の添乗員の証明書
- 航空会社の証明書
- 海外旅行保険保険金請求書にある証人欄(状況欄の下に、証人のご署名、ご捺印をいただく欄がございます)
- 損害品の写真(枚数自由)
損害の状況を確認するためにご送付ください。もし撮れないようでしたら、事故状況欄にできるだけ詳しく破損箇所と損傷状況を記入いただきますようお願いいたします。 - 修理が不可能な場合─修理不能証明書(原本)と、損害品購入時の領収証または保証書(原本)
購入金額とお客様所有であることを確認するため必要です。保管されていない場合は、取り扱い説明書を、カード支払の場合はカード売り上げのお客様控えを、それぞれご送付ください。ない場合は、無しとご申告ください。損害の立証に必要なお手続き等を別途ご相談させていただきます。 - 修理が可能な場合─修理の見積書(原本)または領収証(原本)
修理費の金額確認のために必要です。修理費が再調達価格を超える場合には、再調達価額が補償対象額となります。従って、修理費が再調達価額を超える可能性のある場合は、お見積もりの段階でご相談いただきますようお願いいたします。 - パスポートのコピー
出入国日の確認が必要となりますので、顔写真および今回ご旅行の日本出入国スタンプ部分のページそれぞれのコピーをご送付ください。
保険金請求に必要な書類

